〒543-0053 大阪市天王寺区北河堀町3-1
「不動産を売りたいけど、どうしたらいいかわからない」
「まず、何から取りかかればいいんだろう……」
そんな風にお悩みではありませんか? 不動産売却はとても大きな事柄であり、経験豊富だという方は多くありません。はじめての売却にあたって不安を覚えられるのは当たり前のことです。
こちらでは大阪市阿倍野区・東住吉区・平野区・天王寺区で不動産売却をお手伝いする「SBハウジング」が、不動産売却にあたって知っておきたいことについてご紹介します。かかる費用や税金などについて、あらかじめ正しい知識を持っておきましょう。
不動産売却にあたっては、さまざまな「お金」が発生します。売却を依頼する不動産会社に支払う仲介手数料や法的な手続きにかかる費用、また各種税金などについて知っておきましょう。
家を売却すれば、買い主様から受け取ったお金がすべて手元に入るわけではありません。そこから各種費用・税金を差し引いた額が、手取り金額となります。売却にあたって発生するおもな費用には、以下のものが挙げられます。
仲介手数料 | 売却を依頼した不動産会社に、売買契約が成立したことに対して支払う成功報酬です。売却価格が高くなるほど額が大きくなります。 | 登記費 | 住所や土地の所有権を公示するためにかかる費用です。登記の種類には「表示登記」「有権保存登記」「所有権移転登記」のほか「抵当権の設定登記」などがあります。 |
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抵当権抹消費用 (該当者のみ) |
不動産に設定した抵当権を抹消する手続きにかかる費用です。抹消時には、併せて「登録免許税」も必要となります。 | ローン返済費 | 住宅ローンの残債がある場合には、売却前に一括返済することが必要です。一括返済する際には、金融機関により繰り上げ返済手数料がかかります。 |
証明書発行費 | 売買契約を結ぶ際には、各種証明書の提出が必要です。「印鑑証明書」や「住民票」などの証明書の交付を受けるには、発行費がかかります。 | 引越し費・処分費 | 現在住んでいる家を売却する場合には、引っ越し費用が必要です。タイミングによっては仮住まいを借りる費用が発生したり、家具・家財を処分する場合には処分費もかかったりします。 |
不動産の売却にはさまざまな税金がかかります。必ずかかる「印紙税」「登録免許税」のほか、売却によって利益が生じた場合にかかる「住民税」「譲渡所得税」「復興特別所得税」など種類があります。
なお譲渡するタイミングによって税額が変化するものもありますので、あらかじめ税金について把握しておくことが大切です。
印紙税 | 不動産売却の際に、不動産売買契約書に課される税金です。印紙税の額は、契約書に記載されている金額によって異なります。 | 登録免許税 | 不動産の所有権移転登記や、住宅ローンを組むための抵当権設定登記にかかる税金です。税額は、登記の内容や登記移転の理由などにより異なります。 |
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消費税 | 不動産売却では建物には消費税が発生しますが、土地は非課税になります。 | 住民税 | 売却価格が購入時より上回り、利益が発生した場合にかかる税金です。購入時と売却時の差額分が、税金の対象額となります。 |
仲介手数料とは、不動産売却を依頼した不動産会社が売買を成立させた際に支払う報酬です。これは成功報酬であるため、依頼をして売却活動が行われても売買が成立しなかった場合に支払う必要はありません。
たとえば複数の不動産会社に仲介を依頼した場合、売買を成立させた会社以外は発生しません。
また仲介手数料は本来、売買が成立した時点で「成功」とみなし、その時点ですべて支払うべきものといえます。しかし実際、売買契約から引き渡しまでの間には1カ月ほどの期間があり、その間も不動産会社が行う業務はたくさんあります。
そこで仲介手数料は売買契約時点に50%、残りの50%は引き渡し時に支払うのが一般的です。
仲介手数料は、宅地建物取引業法により以下の通り上限額が定められています。そのため、不動産会社はそれを超えて仲介手数料を売り主様に請求することはできません。また定められているのはあくまでも上限額であり、当然その額を請求できるということでもありません。
取引額 | 報酬額(税抜き) |
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200万円以下 | 取引額の5%以内 |
200万円を超え400万円以下 | 取引額の4%以内 |
400万円以上 | 取引額の3%以内 |
取引額 |
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200万円以下 |
200万円を超え400万円以下 |
400万円以上 |
報酬額(税抜き) |
取引額の5%以内 |
取引額の4%以内 |
取引額の3%以内 |
査定価格は売り出し価格を決めるための参考価格ですので、必ずその価格で売り出さないといけないわけではありません。
ただし査定価格は不動産取引の専門家がさまざまな条件を元に算出していますので、そこから大きく上回る価格を設定すると売却が難しくなる可能性も否めません。担当者とよくご相談された上で、価格を決定することをおすすめします。
不動産売買を成立させた不動産会社に支払う「仲介手数料」は、宅地宅建取引業法により上限が定められています。上限額は取引額により、以下のように異なります。